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空き家問題 登記の義務化

葬祭部の門脇です。

ここ数年、葬儀の担当をしながら思ったのが、この葬儀の後空き家になる家が割合的にもだいぶ増えたなぁと思いました。もちろんそういった相談もよくありますが、その空き家になった家を平地にして売却される方は少なく、どちらかというとそのままで何もされない方が多い印象を受けます。今まではそれでよかったのですが、令和5年より空き家に対しての法律が変わりました。その為、普段から1か月に1回は定期的に帰ってこられるお家は問題はないかと思いますが、ずっと放置している場合、行政により特定空き家に指定される形になりました。もちろん法律が変わる前から特定空き家はありましたが、当時は倒壊の恐れがあったりゴミ屋敷になるほどのレベルにならないと指定されることはありませんでした。では特定空き家になるとどうなるかというと固定資産税の住宅用地としての扱いにはならなくなり税金が増えます。住宅用地の場合は通常の平地の固定資産税の1/6又は1/3(200平米以上、未満できまる)になります。なので最近では1か月1回の見回りや風、水通しなどを行う、空き家管理をする工務店やリフォーム会社が増えてきています。ただ、葬儀社も一番お客様から相談を受けやすい立場にいるのでもしかしたら将来は葬儀社がそこも担っていくようになるのかもしれません。

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