スタッフの義積です。毎日暑いですね。
今年の7月り約40年ぶりの相続法見直しで、亡くなった方の相続預貯金を遺産分割前でも出金できる払い戻し制度が始まります。
故人(被相続人)の口座は銀行がご本人の死去を知った時点で凍結されます。出金するには、預貯金などの遺産分割協議を遺族間で終えて、必要書類を出すのが原則です。
しかし、協議が長引くと遺族が生活費や葬儀代の支払いに困る事態もありました。
口座の凍結があると出金することがでこません。これは、故人のお金は遺産分割の対象となるため、相続手続きが行われるまで間に預金が勝手に引き出されたりされるのを防ぐためなど様々な理由があります。
新たな払い戻し制度だと、被相続人の口座残高の法定相続分(故人の配偶者や子供の有無により決まります)の3分の1の範囲で、150万円を上限に使い道を問わずにお金を引き出せるそです。故人の預金を引き出す場合、金融機関に戸籍謄本など自分が相続人であることを証明する書類を出せば、相続人全員の同意書までは必要なくなります。実際には、故人の遺言書がない場合などさまざまな条件がありますので、事前に金融機関に問い合わせをされるここをお勧めします。ご家族にとり、とても助かる制度ですね。