葬祭部の門脇です。
私が葬儀の業務でお客様とお話をしているときによくある質問として年金関係の質問をよくお聞きします。年金を受けている人が亡くなると年金を受ける権利がなくなるため、受給権者死亡届(報告書)の提出が必要になります。いわゆる年金受給をストップする手続きになります。最近ではマイナンバーを日本年金機構に収録している場合は受給権者死亡届は必要なくなります。
市役所により異なるかもしれませんが、受給権者死亡届(報告書)が市役所にあるところもあります。あとは年金ダイヤル又は年金事務所に連絡し郵送してもらいます。その種類に記入し、亡くなった方の年金証書と死亡の事実をあきらかにできる書類 住民票除票 戸籍抄本 市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーと一緒に指定の年金事務所に郵送します。この手続き自体は簡単ですが亡くなってから早めに行わないといけない手続きになります。
あとは年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
※受け取れる順位(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)三親等の親族
また書類(未支給年金・未支払給付金請求書)などは年金事務所に連絡し郵送で頂きます。
必要な書類としては 亡くなった方の年金証書 亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写しなど) 亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(亡くなった方の住民票の除票および請求する方の世帯全員の住民票の写し) 受け取りを希望する金融機関の通帳 ※亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は生計同一関係による申立書が必要となります。結構この手続きは苦戦される方が多い印象です。よくお客様から「必要なもの書いてあるんだけど難しくてそれがなになのかわからない」という声を聞きます。
基本的に年金関係の手続きは上記2つで済みますが、場合によっては遺族年金の手続きなどもある場合もあります。お客様から後の手続きの相談を受ける事は多く私もある程度は勉強していますが、ここらへんまでくるとわからない事も多くなってきます。お客様のフォローが広い範囲でできるようこれから勉強していきたいと思います。