葬祭部の門脇です。
よく、葬儀の打ち合わせの際にお客様から「市役所に診断書を提出するの少しまってほしい」と言われる事があります。「どうしました?」とお聞きすると「診断書を市役所に提出すると故人の銀行口座が凍結してしまうからちょっとだけおろしたいんです。」とおっしゃられるが多いです。実はこれは間違いだったりします。基本的に市役所に診断書を提出しても銀行口座は凍結する事はありません。市役所から銀行に亡くなった事を連絡する事は個人情報の漏洩にあたるので絶対にありません。ではなぜ連絡してもいないのに故人の銀行口座が凍結してしまうのでしょうか?私が聞いた話では「新聞のお悔み欄」であったり、銀行によっては各自治会又は町から葬儀の際に弔電をおくる為にお悔やみの情報を流してもらっている所もありました。あと意外と多いのが銀行に行かれた遺族の方が窓口でおろそうとしてしゃべってしまうなどもよく聞きます(笑)では、故人の凍結する口座から銀行に黙っておろすのは犯罪なのか?と疑問に思われる方もおられると思いますが、実は犯罪ではありません。家族がおろすぶんには問題はありません。ただ気を付ける事は故人が残された金額が相続税にかかるほどある場合に関しては先におろした金額も含めて申告しないと犯罪になります。
凍結してしまうと手続きは大変?これに関しては私も手続きをしたことがありますが、今は簡単は昔に比べて比較的簡単になっています。
銀行に行って頂き、亡くなった事を申告し凍結解除の手続きをお願いします。用紙を頂くのでそこに相続権のある方のサインと実印をもらい(大体は子供)故人の生まれてからの亡くなるまでの戸籍謄本を用意します。ちょっと前までは昔住んでいた市や町までその時の謄本を取りに行かないといけなかったのでよくお客様から大変だったとお聞きします。県外ならなおさらですね。それを全て集めて初めて凍結解除の手続きができます。
家の事情によってほんとう簡単か大変かはすごく変わります。
出来れば、生前に名義変更を行うか預金を移してしまう事をオススメ致します。ただ、贈与税にもご注意ください。
2024年12月7日