銀行口座の凍結

葬祭部の門脇です。

お客様から「死亡診断書を市役所に提出するの少し待ってほしい」と言われる事があります。「どうしました?」とお聞きすると「死亡診断書を市役所に提出すると故人の銀行口座が凍結してしまうから、ちょっとだけ出金したいんです。」とおっしゃいます。実はこれは間違いです。基本的に市役所に提出しても銀行口座は凍結する事はありません。市役所から銀行に亡くなった事を連絡する事は個人情報の漏洩にあたるので絶対にありません。

ではなぜ連絡してもいないのに故人様の銀行口座が凍結してしまうのでしょうか?それは「新聞のお悔み欄」からの情報や、銀行によっては各自治会又は町から葬儀の際に弔電をおくる為、お悔やみの情報を流してもらっていることもあるそうです。意外と多いのが銀行でご遺族が窓口で出金しようとしてしゃべってしまうなども聞きます(笑)。

では、故人の凍結する口座から銀行に黙って出金するのは犯罪なのか?これは犯罪ではありません。家族が出金することは問題はありません。気を付けないといけないのは、故人様の預金額が相続税にかかるほどある場合に関しては先に出金した金額も含めて申告しないといけません。

凍結してしまうと手続きは大変かと思われがちですが、今は昔に比べて比較的簡単になっています。銀行に行き、亡くなった事を申告し、凍結解除の手続きをします。用紙に相続権のある方のサインと実印をもらい(大体は子供)故人の生まれてからの亡くなるまでの戸籍謄本を用意します。少し前までは昔住んでいた市や町までその時の謄本を取りに行かないといけなかったので、よくお客様から大変だったとお聞きします。県外ならなおさらですね。必要書類を揃えて銀行に提出したら凍結解除の手続きは完了です。簡単になったとはいえ手間はかかるので、出来れば生前に名義変更を行うか預金を移してしまう事をオススメ致します。ただ、贈与税にもご注意ください。