葬祭部の杉上です。
先月、手元供養のミニ骨つぼの話をさせていただきました。 ➔ 納骨するまでに
故人の遺骨を2つ以上の骨つぼなどに納めて、別々な場所に埋葬又は保管することを分骨と言います。「遺骨を分けると、法に触れるのでは」と不安になる人もいるかもですが、分骨自体は法律違反ではありません。ただし分骨した遺骨の扱い方によっては、手続きや墓地埋葬法の改葬に該当して許可が必要になります。
分骨するタイミングは ➀火葬場にてお骨上げを行う時 ➁納骨前 ➂納骨済みの遺骨を分骨する などが有ります。
➀ お骨上げの際に分骨を行う場合で手元供養されるのであれば、事前に分骨用の骨つぼを用意して火葬場の職員に伝えておくだけで、その他の手続きをする必要なく分骨することが可能です。ただし本骨は地元の墓地で供養し、分骨は違う墓地で供養するのであれば分骨証明書が必要となりますので、証明書が必要なことも伝えてください。
➁ 納骨前になり全てのお骨をお墓に納める気持ちになれない時には、分骨用の骨つぼを用意して自宅に安置している間、または墓地にて納骨する時に分骨してください。その際には特に誰かに許可を得る必要は有りません。
➂ 納骨済みの遺骨を分骨する場合は、墓地埋葬法の改葬になり各種書類が必要となり、手続きに時間も費用もかかります。(← 日を改めてお伝えします。)
火葬場にて分骨する際は、職員の方が手順を教えて下さると思います。
ご自宅などで分骨用の骨つぼに移し替える時には、必ず箸またはゴム手袋を使います。
遺骨はとてもデリケートで、直接素手で触れてしまうと手についていた菌などが遺骨に付着して、カビが発生することも有ります。また遺骨が空気に含まれる水分を吸収することでも、カビやニオイが発生する原因になりますので、箸やゴム手袋を使い、骨つぼに納めたらしっかりとふたを閉じてください。