葬祭部 伊藤です。
先日自宅マンションの玄関先で雀が2羽亡くなっていました。雀の飼育は「鳥獣保護法」に違反しますし、ふと土に埋める行為はどうなのかと疑問に思いました。
ペットの遺体を公共の場所や海岸、山中などに無断で埋めることは、法律で禁止されています。法的にいえばペットの遺体は「一般廃棄物」に分類されるため、無断で埋葬する行為は無断でゴミを捨てるのと同等と判断されるのです。
ペットも勿論家族です。私達同様に、亡くなったらどうするかを考えておく事も愛情ですよね。インコやハムスター等の小動物でも土に還るには数年~十数年かかると言われていますので、私有地に埋める場合も、虫等新たなトラブルにならないようによく考えて行う必要があります。
子どもの頃に飼っていたインコが亡くなった時は、母と一緒に自宅の庭にお墓を作りましたが、マンションに私有地はありませんので、今回は管理人さんにお願いしました。